住宅防音工事とは
国では、航空機の離着陸時の騒音を和らげる為に、防音工事指定区域内に指定日(告示日)以前に建設された住宅に住宅防音工事を行う場合、一定の基準により補助を行っています。(標準的な工事を行う場合で限度額以内であれば100%補助金が出ます。)
防音工事の対象となる住宅
それぞれの指定区域内で、それぞれの指定日以前に建てられた自己所有の家屋又は貸家で、人が居住している住宅が対象となります。指定日 横田 S59.3.31 入間S58.12.24 下総 S61.2.25 厚木H18.1.17 木更津 H7.4.20 宇都宮 H9.6.26
防音工事の対象となる部屋
- 住宅の居室とし、専用調理室(台所)及び浴室等は対象としない。(区画改善、外郭防音工事を除く)
- 居室としては原則として4.5畳以上とするが、それ以下でも使用実態により認められる場合がある。
- D.K、L.D.Kについては、調理器具等の換気量の確保を行い、安全性を確認のうえ採択することができる
- 店舗併用住宅については、営業部門が入らないようにして採択する。
防音工事概要
(世帯の人数により工事のできる部屋数が変わります。)
- 80W以上(第一工法)の区域
・壁、天井の防音仕様による改造工事〈取替工事)
・サッシ等の防音仕様による改造工事(取替工事)
・冷暖房機、換気扇の取付工事
・その他
- 75W(第二工法)の区域
・サッシ等の防音仕様による改造工事(取替工事)
・冷暖房機、換気扇の取付工事
・その他
W:WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル、騒音レベルと時間的な騒音発生頻度を組合せた航空機騒音の評価方法)
防音工事の種類
防音工事のできる部屋数は世帯人数により異なります。(区画改善、外郭防音工事を除く)
1人:2室一新規工事室数 2人:3室一新規工事室数
3人:4室一新規工事室数 4人以上:5室一新規工事室数
(1人世帯で新規に2室工事を行った場合は追加工事はありません)
一挙防音工事
新規、追加に分けずに1回で防音工事を行います。
防音工事のできる部屋数は世帯人数により異なります。
1人:2室 2人:3室 3人:4室 4人以上:5室
(防音工事には次のような工事もあります。)
建替防音工事
防音工事完了後10年以上経過し、その後建替えられた住宅、またはこれから建替える予定の住宅には、再度防音工事ができます。
但し建替えの前後に代替性、継続性が無いと対象にはなりません。
防音区画改善工事
- バリアフリー対応住宅、フレックス対応住宅及び障害者・要介護者が居住する住宅には、従来から行われている部屋単位の工事ではなく、可能な限り建物の外郭から工事を行います。
- 追加防音工事の実施済住宅では、防音工事完了後10年以上経過しバリアフリー対応住宅に改造された住宅は対象となります。
- また、障害者、要介護者等が居住する住宅も対象になります。
外郭防音工事
85W以上の区域に所在する住宅が対象になります。
工事対象区域は、世帯人員に関わらず、全ての居室及び居室以外の廊下、階段室、玄関、便所、洗面所等とする。又、75W以上85W未満の鉄筋コンクリート造等の集合住宅も対象になります。
空調機器機能復旧工事
防音工事で取付けた冷暖房機等で10年以上経過し、故障した機器については交換工事を行っています。(費用の1割は自己負担です。)
防音サッシ機能復旧工事
防音工事で取付けた防音サッシで防音機能の全部又は一部を保持していない防音サッシの機能復旧工事。申し込みは防音工事の古い順に行っている
防音工事の内容
※原則ですので、この通りにならない場合もあります。
※防音サッシ等は国の認定機種を使用します。
- サッシ 防音対象の部屋の外部の開口部は防音サッシュに取替えます。
網戸、雨戸、戸袋、ぬれ縁等は防音サッシに併せて作り直しをします。
木製の戸袋はアルミの一体のものに変える場合がほとんどです。
バルコニーの新設補助はありません。
シャッター、出窓サッシ等は作り直しをします。
防音サッシは第一工法用と第二工法用では一部を除き異なります。
ジャロジー、上下げ窓等は防音サッシが無いため、形状を変更する必要があります。
- 木製建具 内部で防音対象の部分とその他の部分の開口部が紙貼障子、紙貼襖の時のみ普通建具に取替えます。デザインは現況に近いものにします。
- 換気扇 防音の部屋には原則各室に一台づつ壁掛型の空調換気扇を取付します.壁掛型の換気扇の取付けが難しい場合に限り天井扇の取付けが認められます。換気扇の辞退はできません。
- レンジフード D.K 、L.D.Kには通常の換気扇の他にレンジフードの取付けが必要です。一般的にW600の深型レンジフードに取替えます。
W750、W900のものもありますが、現況と異なる場合は差額の負担が生じます。状況で浅型レンジフードを取付ける場合は別に給気装置が必要となります。
- 冷暖房機
(エアコン) 設置台数第一工法(80W以上):新規、追加併せて4台まで
第二工法(75W):新規、追加併せて2台までとし、新規工事では一台とする
機器の選定は居室の広さに応じたものとする。又、現況で冷暖房機の設置された部屋には付けられません。
6畳までHP−1(2.2KW/2.2KW) 8畳までHP−2 (2.5KW/2.5KW)
10畳までHP−3(2.8KW/2.8KW) ※能力(冷房/暖房)
10畳を超える居室については部屋の広さによりHP-4,5,6とする。
冷暖房器については必ずしも付けなくてはならないものではない。
- 内壁 第一工法(80W以上):外部に面する壁は防音仕様に作り変える。仕上は現況に準じるものとする。間仕切り部分は仕上のやり直しをする。
第二工法(75W):空調機器を取付ける部分は下地から仕上をやり直す。その他の部分は仕上のやり直しをする。
外部に面する壁が内外とも乾式仕上の場合は石膏ボード9.5を遮音材として入れる。それ以外は防音仕様とはしない。
仕上材を現況と変えることもできるが、変更した場合に金額が増える時は、差額が自己負担となる。(第一、第二工法共通)
- 天井 第一工法(80W以上):天井は防音仕様に作り変える。
仕上は現況に準じるものとする。そっくり上の階が乗る部分はそのままになります。
第二工法(75W):原則として天井はいじらない。
ヘリ工法については省略する。
- 外壁 モルタル仕上の場合は、サッシュ廻りモルタル補修、同一面については現況の仕上に準じた吹付けを行う。
サイディング張り、鉄板張りについては原則在来のままとする。
その場合は、サッシュ廻りのアルミ曲物などで改修をする。 - 電気 冷暖房器は既存に専用回路が無いものは、専用回路を新設する。
換気扇回路は既存の電灯コンセント回路を延長する。
契約アンペアをエアコン1台につき10A上げることができる。
必要に応じて、幹線の張替え、分電盤の交換を行う。
天井工事をする場合の照明器具は既存を復旧する。